苦情解決のための体制及び手順 等

●法または制度に従い、苦情解決のための窓口および責任者を設置しています。
●相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下の通りとします。
① 苦情、または相談があった場合、利用者の状況を把握するように必要に応じ、状況聞き取りのための訪問を実施し、事情の確認を行う。
② 相談担当者は、把握した状況の検討を行い対応を決定する。
③ 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。